不動産コラム

背景
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①都市計画区域・区域外について

本コラムをご覧いただきありがとうございます!

本日のテーマは「都市計画区域」についてです!

不動産の購入や売却の際に、都市計画区域内または都市計画区域外という言葉を耳にされるかもしれません!

一見すると難しそうな内容ですが、本コラムで簡単にまとめさせていただきました!

是非最後までご覧ください!

 

1.都市計画区域とは?

都市計画区域の前に「都市計画」についてご説明させて頂きます。

都市計画とは、土地の利用や施設の整備、市街地を開発する事業の計画のことです!

都市計画区域とは、「都市計画」を行う区域。

つまり、市街地を中心として、まとまりのある都市を整備、開発、保全する必要がある区域のことを都市計画区域と呼びます。

都市計画区域は、都市計画法に基づいて各都道府県知事が指定します。

なぜ都市計画区域を定めるのかというのはいたってシンプルで、土地の所有者が好きなように建築を行ってしまうと、まとまりのない不便な街となってしまうからです!

 

都市計画区域に含まれるエリアが「都市計画区域内」

含まれない、もしくは準都市計画区域などは「都市計画区域外」となります。

都市計画区域外は基本的に人の出入りが少ない場所が指定されており、インフラなどの整備がなされていない場合が多いです。

準都市計画区域についてはこの後ご説明させて頂きます!

 

2.準都市計画区域とは?

準都市計画区域と聞くと、都市計画区域内じゃないの?と思いますよね。

準都市計画区域とは、都市計画区域外「現状として、建物の建築や開発がなされている」または「その予定がある」地域に指定されます。

つまり、勝手に開発されると、将来的に不便な街になってしまう可能性がある区域となります。

高速道路のインターチェンジ周辺や観光地などの将来的な発展が想定されるような区域に設定されることが多いです。

 

3.都市計画区域・区域外について

ここまで都市計画区域、区域外、準都市計画区域についてお話してきました。

これらの区域には実はもっと細かな分類があるためその内容をご説明させいて頂きます!

上の図が都市計画についての分類になります。

1.市街化区域

すでに市街地を形成している区域です。
優先的、計画的に市街化をはかることが必要な地域となっております。
基本的に用途地域が定められます!*用途地域については改めてコラムでご説明させて頂きます。

2.市街化調整区域

市街化を抑制すべき区域です。
家を新しく建築することは原則として出来ない区域となります。

あくまでも原則としてのお話となりますので、市街化調整区域だから建築できない・・・と決めつけることはできません。
各行政が定めた一定の要件を満たせば再建築が可能となる場合もあるため一度不動産会社に相談することが大切です!
ただし、再建築ができた場合にも基本的に許可申請等が必要となるため、そうでない物件に比べて売却が難しくなる、金額が安くなるケースも多いです。

3.非線引き区域

市街化区域や市街化調整区域などの区域区分を定めることを線引きといいます。

非線引き区域とはこれらの区域区分のない区域となります。
そのため、建物建築や開発行為に対する規制はゆるく、原則として建築行為が可能です。

 

 

これらの都市計画区域は各都道府県のホームページなどで公開されております!

気になる方は「○○市 都市計画」などで検索すると確認が可能です!!

4.まとめ

今回は都市計画区域内・外についてご説明させて頂きました!

現状の日本では約76%が都市計画区域外に設定されています。

つまり日本ではインフラが整備されていないような場所がほとんどということになります・・・

都市計画区域外や市街化調整区域に指定されており、なかなか買い手が見つからない・・・といった売主様のご相談も多く受けております。

弊社では皆様の空き家に対する問題の解消を目指して、市街化調整区域や都市計画区域外の不動産も積極的にご売却のお手伝いをさせて頂いております!
ご所有物件でお困りの方は是非一度ご連絡ください!

 

次回のコラムでは「都市計画区域内の市街化区域、調整区域、非線引き区域、調整区域の注意点」についてご説明させて頂きます。

是非ともご覧ください!