③13種類の用途地域について
今回のコラムも前回の続きとなります!
前回のコラム「②「市街化区域 」「市街化調整区域」「非線引き区域」について」の中で、市街化区域の中には13種類の用途地域が設定されるとご説明させて頂きました!
今回のコラムでは用途地域についてご説明させて頂きます!
前回、前々回のコラムも知識も合わせてご確認していただけますと、より皆様のお役に立てるかと思います。
是非チェックしていただけましたら幸いです!
1.用途地域とは??
用途地域の内容をご説明する前に「そもそも用途地域とは??」という部分をご説明いたします!
用途地域とは、計画的な市街地の形成を行うために、都市計画法に基づき用途ごとに分類したエリアのことを指します。
用途地域を分類している理由は、快適な住環境を保持するためです!
もし、用途地域がなければ住宅地のすぐそばに工場が建築される可能性もあるため、まとまりのあるまちづくりを行うために重要な役割を「用途地域」という13種類の分類が果たしています。
用途地域は13種類に分類されておりますが、「住居系」・「商業系」・「工業系」に分けて一つ一つご説明させて頂きます!
2.用途地域の種類別の概要と特徴
・住居系
①.第一種低層住居専用地域
低層住居のために設定される地域です!
低層と書いてある通り、建物の高さが10mや12mなどに制限されております。
高層マンションの建築などはできませんが、高さ制限をクリアした低層マンションの建築は可能です!
住居の建築は問題なく可能なのですが、店舗を建築したい場合は注意が必要な地域です。
第一種低層住居専用地域で建築可能な店舗は「床面積が50㎡以下」と限定されているため、一般的なコンビニの建築は難しい地域でもあります…
特徴
第一種低層住居専用地域は駅から離れた場所に設定されることが多いため、閑静な住環境となります。
そのため、「静かな生活環境で過ごしたい」・「広い庭を持ちたい」といった方にはオススメの地域です!
②.第二種低層住居専用地域
①の第一種低層住居専用地域と似た名前の通り主に低層住居のための地域です。
建物の高さ制限も①と同じとなっております。
ただし、違いとして「店舗の床面積が150㎡まで建てられる」ため、コンビニや飲食店などの建築が可能となります!
特徴
基本的には第一種低層住居専用地域と大差ありませんが、店舗に対する規制が緩和されるため、閑静な生活環境+便利な生活環境が確保できる地域であると言えます!
③.第一種中高層住居専用地域
中古層住宅のための地域であり、高さ制限はありません。
そのため戸建てはもちろんのことマンションの建築も可能です!
2階建て以下で床面積500㎡までの店舗、学校、病院等の施設が建築が可能となっております。
特徴
多様な店舗や施設、マンションなどが建築可能ですが、オフィスビルの建築ができない地域でもあります。
住居はもちろんのこと店舗なども同時に存在するため、利便性の高い街といえます!
④.第二種中高層住居専用地域
③第一種中古層住居専用地域と同じで中高層住居のための地域です。
違いは「1500㎡以下の店舗・施設の建築が可能」「オフィスビルの建築が可能」という点が異なります!
特徴
③第一種中高層住居専用地域と異なり、より大きな規模の店舗や施設、オフィスビルが混在するため、生活と仕事の利便性を両方求めることが可能な地域となっています。
⑤.第一種住居地域
住環境を確保しながら、店舗の床面積は3000㎡以内の店舗・施設の建築が可能なので利便性を充実させることのできる地域です。
ただし、パチンコ店などの遊戯施設、風俗施設は認められていません!
特徴
商業施設が共存している地域ですので、生活の利便性に加えて遊ぶ場所が近くにある賑やかな地域になります。
また、比較的駅が近い地域に指定されることが多いため、生活利便性が高いと言えます!
⑥.第二種住居地域
⑤第一種住居地域の内容に加えて、第一種住居専用地域で認められないパチンコ店やカラオケ店の建築も可能な地域です。
より一層賑やかな地域が形成されやすい用途地域になります。
特徴
⑤第一種住居地域と比較してより一層賑わいがある街が形成されています!
娯楽施設や商業施設が近くに欲しいという方には最適な地域となります。
⑦.準住居地域
⑥第二種住居地域の内容に加えて、小規模工場・倉庫・自動車修理工場なども建築が認められる地域です!
皆様も幹線道路沿いに様々な車のディーラーが立ち並んでいる姿を目にしたことがあるのではないでしょうか??
そのような場所は、この準住居地域に指定されていることが多いです。
特徴
建築の自由度の高さはメリットの1つですが、幹線道路沿いや国道沿いに指定されることが多いため、人や自動車の往来が多い用途地域とも言えます。
⑧.田園住居地域
農業と住宅環境の調和を保護する地域です!こちらは2018年の4月1日に追加された一番新しい用途地域になります!
建築できる建物は、先述した低層住居専用地域に建てられる建築物+農業用施設(農産物の倉庫、直売所等)に限定されています。
その地域で作られた農作物を販売するための店舗の建築も500㎡以内の床面積で可能です。
特徴
農業との調和が特徴の地域です。
農地なども広がっており人の往来は多くないため、閑静な住宅街が広がります!
・商業系
⑨.近隣商業地域
近隣に住む方への日用品等を供給できる商業の利便を増進する地域です。
建築の制限も比較的緩く、住環境が悪化する可能性のある工場や危険性のある工場以外は、比較的どのようなものでも建築が認められます!
特徴
建築の制限が緩いことからいろいろな店舗や施設が建築される地域です。
生活の利便性は高いですが、その分人の往来等が増えるため騒音などの可能性もある用途地域です。
⑩.商業地域
⑨近隣商業地域の建築制限がさらに緩和された、大規模な商業エリアが形成されるエリアです!
建築可能な建物が多く、百貨店や銀行、映画館などが立ち並びます。
もちろん住宅の建築も可能ではありますが、あまり戸建住宅を建てる土地として向いている地域とは言い難いですが、タワーマンションなどの建築に向いているエリアになります!
特徴
都心のターミナル駅の周辺や地方都市の中心に指定される用途地域です。
あらゆる施設が集まる用途地域となっていますのでとにかく利便性は高いのですが、騒音などは付き物と考えた方が良いエリアです!
新宿駅周辺や横浜駅周辺なども商業地域にあたります!
・工業系
⑪.準工業地域
基本的に「工業地域」と名前が付きますが、住居の建築、店舗、軽工場が混在する地域になります!
住居なども普通に建築される地域ですので、「環境悪化の恐れのある工場」については建築できません。
特徴
環境悪化の恐れのない工業を推進するために設定される用途地域です!
マンションや戸建てはもちろん、店舗等の施設も建築可能なエリアになりますので、比較的利便性の高いエリアとも言えます。
⑫.工業地域
⑪準工業地域と比較して、より一層工業に力を入れるエリアになります。
住宅や店舗の建築は可能ですが、学校、病院、ホテルの建築はできないため住環境が一概に良いとは言えません。
特徴
主な用途が工場となっている地域です。
土壌汚染等の可能性も他の用途地域に比べて高いため住環境としては不向きな用途地域といえます。
⑬.工業専用地域
工場「専用」と名前に付く通り、どのような種別の工場も建築が可能ですが住宅は建てられません!
特徴
工場のための地域であるため、その他の用途に関する建築はできないエリアです!
関東近郊では川崎区の工業地帯などが指定されているエリアとなります。
3.まとめ
今回のコラムでは13種類の用途地域に関してご説明させて頂きました!
それぞれの用途地域で建築できる建物や高さ、種類等に制限があります。
実際に皆様が居住されている環境から用途地域を予想して調べてみるのも楽しいかもしれません!
各市町村のHPなどに用途地域の掲載がある自治体もありますので是非調べてみてください。
本コラムが少しでも皆様のお役にたてましたら幸いです。
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