不動産コラム

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再建築不可の物件とは??

こんにちは!株式会社クレザックの新(あたらし)です!

本ブログでは皆さんの不動産の売却・購入に役立つ情報をお知らせしていきます!

第1回のテーマは「再建築不可物件」です!!

 

最近メディア等でもたまに耳にするワードですが、

「更地の土地なのに建築できないの??」

「だったらどうすればいいの??」

等のお声をよく頂きます。

 

今回はそんな再建築不物件についてをご説明させて頂きます!

1.再建築不可物件とは?

再建築不可物件とは、端的に言うと「建物が建てられない土地」のことを言います。

そもそも、なぜ土地があるのに建築できないかというと、主に安全確保が理由です。

建築基準法では、建物を建てるための土地は、建築基準法で定められた幅4mの道路に2m以上接していなくてはならないと定められています。なぜ、幅4m以上なのかというと、火災・地震などの災害時に避難や消防、救急を円滑に進められるようにとの意図があります。

下の画像が建築できない土地の例になります!

事例.1 「旗竿地の事例」

事例.2「道路がダメな例」

事例.3「囲繞地(いにょうち)」

 

なぜ建築できないのかおわかりでしょうか??

全て先ほどお伝えした

建築基準法に定められた道路に2m以上接道するという要件を満たしていないからです!!

このような土地はどうしても価値が落ちてしまいます。

2.再建築不可物件はどうすればいいの?

確かに、土地としての価値はどうしても低くなってしまう再建築不可物件ですが売却ができないわけではありません!

つい先日、弊社でも再建築不可の物件と知らずにご実家をご相続されたお客様の売却のお手伝いをさせて頂きました。

ご相談頂いたお客様は再建築不可の物件とは思わず、ご相談頂いたタイミングで解体を実施しようとされておりました。

結局、弊社で調査を行うと、接している道路が建築基準法定「外」道路ということが分かり再建築不可であることをお伝えし、解体は行わずに古屋付きの建物としてご成約の運びとなりました。

再建築不可の物件を持っている方、そしてその土地には建物がついている方は

絶対に解体をせず一度ご相談ください!!!

今回のケースは再建築不可の戸建てをリフォームして賃貸として貸す予定の投資家の買主様にご購入いただきました。

結果として解体を実施しなかったため得られた結果です。
解体をしていたらと思うとゾッとするよ(笑)とお客様は一安心されておりました。

建物がない場合はどうすればいいの?

というお客様もいらっしゃると思います。

上の事例のようなケースが該当します。

一見後ろの通路に接しているためパッと見では再建築できそうにも見えますよね?
ただ、接している通路が建築基準法「外」の通路となるため再建築不可なんです、、、

このようなケースでは主に隣地の方と交渉を行います。

隣地の方にとって更地の再建築不可の土地を所有すれば一つの大きなきれいな土地となり資産価値の上昇が見込めます。

そのため我々のような不動産会社が交渉を行い金額の折り合いをつけていきます。

ご自身で交渉される方も多いですが、どうしても「少しでも高く」と「少しでも安く」というお互いの考えが強くなってしまいうまく成立しないどころかご近所トラブルの原因にもなりかねません。

再建築不可か分からないけど、、といった物件もまずは一度ご相談頂けましたら幸いです!

皆様がお持ちの不動産にとってベストな売却方法をお客様の視点に立ってご提案させて頂きます!

 

今回は再建築不可物件とその売却方法をまとめてきました。

・建物がある場合は解体しないこと

・更地の場合は隣地の方に

・まずは不動産屋に相談

皆様の視点に立って皆様と一緒に解決方法を模索していきます!

 

 

不動産はとっつきにくく、色々な法律があって、色々な業者がいて、、何から始めればいいか分からない。

といったお悩みの声をよく耳にします。

株式会社クレザックでは場所、種別問わずどんな不動産でもお取り扱いが可能です!

どうぞお気軽にご相談ください!

 

株式会社クレザック 新 忠興