崖条例とは?
こんにちは!株式会社クレザックの矢吹(やぶき)です!
本ブログでは皆さんの不動産の売却・購入に役立つ情報をお知らせしていきます!
第2回のテーマは「崖条例」です!!
聞いたことがない方も多いと思いますが崖条例についてご説明させていただきます。
1.崖条例とは?
崖条例は、一定の高さのがけの「上」または「下」に建物を建築する場合の制限のことです。
崖が崩れると崖の上部なら崖と一緒に地盤沈下するリスクがあり、下部にある場合には土砂崩れで押しつぶされる・流される危険があります。
こういった危険を回避するため、各自治体が条例として規制を定めているのががけ条例です。
2.崖の定義
崖の定義としては「2~3mを超える硬岩盤以外の土質があり、30度を超える傾斜の土地」となっており、これらの条件を満たした土地に建てる家は崖条例の対象に含まれます。がけ条例とはあくまで、「崖に関する規制」の通称であり、どのような形で制定されているかは地域によって異なります。そして、崖条例の詳細も都道府県、自治体によって異なります。
3.崖条例に該当するかの確認方法
実際にがけがある土地に建物を建てる場合、「気になったら確認する」というのが基本的な考え方です。
土地の付近にあるがけの高さが2mまたは3mあると感じた場合、すぐに不動産屋、役所等に確認します。
すでに擁壁(ようへき)が設置してある場合も、劣化の程度によっては建物が建てられない可能性があります。
・擁壁(ようへき)が建築された年度
・劣化状況
・きちんとした確認申請がされた擁壁(ようへき)か
・検査済証の有無
法令に照らして問題ない擁壁かどうか、建築士などの専門家に依頼して確認が必要です。
検査済証の有無等については、役所でも調査できます。
不明点はすぐに相談しましょう。
4.崖条例の規制内容
がけの上または下に居室を有する建築物を建てる場合、がけから一定の距離を離して建築する必要があります。
・崖の下に建てる場合
崖の上端から「水平距離ががけの高さの2倍に相当する距離以内の位置」について居室がある建物を建ててはいけません。
・崖の上に建てる場合
崖の下端から「水平距離が、がけの高さの2倍に相当する距離以内の位置」については居室がある建物を建ててはいけません。
崖の上に建てる場合も下に建てる場合も、がけの高さの2倍の距離を建物とがけの間に設けることが必要な点で共通しています。
※自治体によって異なる場合がございます。
5.崖条例の緩和
ここまでがけ条例の規制内容について説明してきましたが、次のような場合には規制が緩和されます。
・擁壁の設置により、がけの崩壊が発生しないと認められる場合
・地盤が強固であり、がけの崩壊が発生しないと認められる場合
・がけの崩壊により建築物が自重によって損壊、転倒、滑動または沈下しない構造であると認められる場合
・がけの崩壊にともなう建築物の敷地への土砂の流入に対して、建築物の居室の部分の安全性が確保されていると認められる場合
上記の緩和につきましてはどれを行う場合も費用がかかります。
対策によっては数百万円を要するので、もしがけ条例の対象地を購入する場合は、どんな対策をとるのか、費用がいくらになるのかなどを、専門家に相談してしっかりと検討する必要があります。
6.まとめ
最近起きた能登半島地震で、がけの上の家がすべり落ちたり、下に住んでいた方が上から崩れてきた土砂で被害にあったりしていることが報じられています。
崖条例は人の命にかかわる重要な規制ですので、必ず確認する必要があります。
他にも、家を建てるためにはがけを改良(擁壁をつくるなど)することが必要となり、想定していなかった多額の費用がかかってくるというパターンも考えられます。
不動産売買において、崖条例に関することは不動産会社が重要事項として内容を説明する義務があります。
規制の対象地である場合は基本的に、契約前にきちんとした説明や情報提供が行われます。
万が一にも、崖条例の対象地を知らずに買ってしまい、トラブルになるということを防いでいただくため、ぜひこの記事をご参照していただければと思います。
株式会社クレザック 矢吹 稜茉