不動産コラム

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建築基準法の道路について

本ブログを閲覧頂き有難うございます!

株式会社クレザックの矢吹(やぶき)です!

本日第4回のテーマは「建築基準法の道路」についてです。

土地を売買する上で、その土地に建物を建てられるかどうかは非常に重要なことです。

その土地の価格にも大きな影響を与えるのはいうまでもありません。

建物を建てられるかどうかは、道路によって決まると言っても良いほど、道路の調査は重要です。

このコラムが少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。

 

・建築基準法の道路とは

建築基準法において『道路』とみなされるかどうかの基準は、法42条に定められています。

さらに、法42条のなかでも道路が造られた経緯や幅員に応じて、分かれます。

道路種別とそれぞれの概要を一覧表にまとめると以下のとおり

建築基準法では、敷地に『道路』が2m以上接していなければ建築物を建てることができません。

だからこそ、敷地に接する道路のことを詳しく調査することがとても重要。道路種別ごとの特徴は必ず理解しておきましょう。

 

1.法42条1項1号道路(公道)とは

法42条1項1号の道路は、道路法にもとづく道路で幅員が4m以上のもの。

ちなみに1号道路は公道なので、国道、市町村道、都道府県道として認定されています。

1号道路とみなされるのは「幅員4m以上」の道だけ。

 

 

2.法42条1項2号(開発道路)とは

法42条1項2号(開発道路)は、以下の法律にもとづいて造られた道路のこと。

  • 都市計画法
  • 土地区画整理法
  • 旧住宅地造成事業法
  • 都市再開発法

都市部では、開発行為によって造成される道路が多いため、「開発道路」と呼ぶ人もいます。

 

 

3.法42条1項3号(既存道路)とは

法42条1項3号の道路は、建築基準法が定められる前、もしくは都市計画区域に指定される前から、すでに存在している4m以上の道路のこと。

3号道路は私道の場合が多いです。公道であれば、ほとんどが1号道路に当てはまるからです。

 

 

4.法42条1項4号道路(計画道路)とは

法42条1項4号道路は、都市計画法などによって新設・変更される道路のこと。

道路の拡幅工事が、将来的に行われる道路です。

建築基準法における4号道路の要件をまとめると、下記のとおり。

  • 道路幅員が4m以上あること
  • 2年以内に事業の執行が予定されていること
  • 特定行政庁が指定していること

 

 

5.法42条1項5号道路(位置指定道路)とは

法42条1項5号道路(位置指定道路)は、建築基準法で定める基準に適合した道路で、特定行政庁から位置の指定を受けたもの。

一定の基準を満たした私道を特定行政庁に申請することで、建築基準法による道路として認められます。

 

 

6.法42条2項道路(みなし道路)とは

法42条2項道路は、建築基準法が定められたとき(昭和25年)、または都市計画区域に指定されたときに、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。

2項道路に接する敷地に建築する場合、道路中心線から2m後退した位置が道路境界線とみなされます。

 

 

7.法42条第3項道路とは?

幅員4m未満の道路は2項道路として道路中心線から2m後退した位置を道路境界線とすることで、建築基準法上の道路とみなすのが原則ですが、土地の状況により「やむを得ない場合」のみ「特例として」、2m未満、1.35m以上の後退だけで認めるというものです。

 

 

まとめ

道路の種別によっては道路後退が必要になり、住宅建築に利用できる敷地の範囲や、住宅設計の内容に影響が出る可能性があります。

施主とのトラブルを未然に防ぐためにも、道路種別について確認しておくことが大切です。

なお、道路の種類や幅員を確認する際は、現地調査に加えて、役所調査を実施する必要があります。

ざっくりと各種類ごとに説明してきましたが、なかなか理解できないかと思いますが、

将来的に家を買う方は買う際にこんなコラムがあったなと思い出していただければと思います。

また、現在購入を検討している方で分からないことがございましたら、弊社ホームページお問合せよりご連絡お待ちしております。

株式会社クレザック 矢吹 稜茉

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