相続登記について
相続登記とは
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の名義を相続人に変更するための登記手続きです。
日本では、相続によって不動産を取得した場合、一定期間内に相続登記を行うことが義務付けられています。
2024年4月から相続登記の義務化がスタートし、これに違反すると過料が課されることがあります。
相続登記の流れ
1.死亡届の提出と遺言書の確認
被相続人(亡くなった人)の死亡届を提出します。また、遺言書があればその内容を確認します。
2.相続人の確定
相続人は、戸籍謄本などを元に確認します。相続人が複数いる場合、誰がどの割合で相続するかを決めます。
3.遺産分割協議
相続人全員で遺産分割協議を行い、どの財産を誰が相続するかを決めます。遺言書がある場合は、それに従います。
遺産分割協議書が必要な場合、相続人全員が署名・押印したものが必要です。
遺産分割協議が成立していないと、相続登記を進めることができません。
4.相続登記に必要な書類の準備
相続登記に必要な書類は、以下の通りですが、状況により異なる場合があります。
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- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人の戸籍謄本(相続人が誰であるかを証明)
- 相続人の住民票(相続人の現住所)
- 不動産の登記簿謄本(登記されている不動産の詳細)
- 遺産分割協議書(遺言がない場合、相続人間で分割内容を決めたもの)
- 登記申請書
もし遺言書がある場合、その内容に従うことになり、遺言書の検認手続き(家庭裁判所での手続き)が必要となることもあります。
5.相続登記の申請
必要書類を準備し、不動産所在地を管轄する法務局に相続登記を申請します。
管轄の法務局は、各都道府県に1か所以上存在します。
6.登記完了通知の受け取り
登記が完了すると、法務局から登記完了通知が届きます。
相続登記をしないデメリット
相続登記を行わないままでいると、不動産の売却や担保設定が難しくなるだけでなく、相続人間での名義の不明確さが生じ、
将来的に問題が発生する可能性があります。
また、遺産分割協議が成立しない場合、長期間にわたり登記が行われないことがあるため、義務化によりこれを防ぐ狙いもあります。
相続登記の義務化
相続登記の義務化は 2024年4月1日 に始まりました。
これにより、相続人は相続発生から 3年以内 に相続登記を申請しなければならないことになりました。
もし登記をしない場合、最大で 10万円以下 の過料が課されることになります。
相続登記の注意点
- 相続人が複数いる場合:遺産分割協議が成立しないと登記手続きは進められません。
- 登記費用:登録免許税(不動産の評価額に応じて必要)など、登記には一定の費用がかかります。
- 相続登記が未了のままだと:相続した不動産に関する権利行使(売却・担保設定など)が難しくなります。
相続登記は法的に非常に重要な手続きですので、早めに準備を進め、必要な手続きを確実に行うことが大切です。
まとめ
相続登記が義務化されたことにより、相続人は早期に登記を行う必要があります。
義務化によって、相続登記を怠ることで発生するリスクやトラブルを防ぐことができます。
相続登記は法的に重要な手続きであり、適切に行うことで、将来の問題を未然に防ぐことができます。
相続が発生した際には、速やかに登記を行うよう心掛けましょう。