農地転用について
本コラムをご覧いただき有難うございます!
今回のテーマは「農地転用」についてです。
・農地転用とはいったいどういった行為なのか…?
・どういった土地が農地に該当するのか?
・農地の種類について
に焦点を当ててご説明させて頂きます!
具体的な農地転用の方法や基準については次回のコラムでご説明させて頂きますので併せてご確認いただけましたら幸いです。
では早速見ていきましょう!
農地転用の内容と目的
まず、農地転用とは、
「農地を農地以外への用途に変更」することを指します。
日本は国土が小さく、人々が普段の生活を送る土地には限りがあるため、土地を効率よく利用することは大きな課題となっています。
特に農地は国民の食生活を支える重要な資源であり、農地を守っていくことは国の重要な仕事となります。
そこで農地法で、限られた土地の中で優良な農地の確保を行い、農地から住宅地などの土地活用への調整を図るため、「農地の勝手な利用目的の変更を禁止し、転用(用途変更)をする場合には許可を受けなければならない」と定めています。
こちらがざっくりとした農地転用の概要となります。
日本の農業を守り、農業生産の安定を図るために農地転用は大切なことです!
農地に該当する土地
ではどのような土地が、農地に該当するのでしょうか?
農地法において農地とは、「耕作の目的に供される土地」と定義されています。
・農地かどうかは事実状態で判断
↑登記簿の地目や所有者の意思で判断されるわけではないありません。
・休耕地(耕作を休止している土地)
↑耕せばすぐに使えるような農地になります
ただし、家庭菜園などは農地として扱われません。
このようなものが農地法上の農地として扱われるため農地転用が必要になります!
農地の種類
前節で、農地のざっくりとした判断基準をお話させて頂きましたが、同じ農地でも様々な種類に分類されます!
ひとつひとつ違いがあり、転用の際には重要な要素になるため是非ご確認ください。
①農用地区域内農地
市町村が定める*農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域の農地は、この農用地区域内農地に区分されます。
原則として農地転用は許可されません。
*農業振興地域整備計画:優良な農地の保全と農業振興のための施策を実施するために市町村が定める農業振興の計画のことです。
②甲種農地
市街化調整区域内にある特に良好な条件を備えている農地のことになります。
・*土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)
・おおむね10ha以上(1ha=10,000㎡)の農地で、営農に特に適していると判断される土地
↑このような土地が甲種農地に指定される可能性があります。
原則として農地転用は許可されません。
*土地改良事業:農業にとって重要な土地と水の利用化を図るためのもの事業です。具体的にはかんがい排水施設を造ったり、農用地を造成を行い、良好な農地を維持するための事業です。
③第1種農地
良好な農業条件を備えている農地になります。
・おおむね10ha以上
・高い生産力が認められる土地
↑このような土地が第1種農地に指定される可能性があります。
原則として農地転用は許可されません。
④第2種農地
「市街化の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地」に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で、先ほど説明させて頂いた、農用地区域内にある農地以外の甲種農地、第1種農地および、これからご説明させて頂く第3種農地のどの要件にも該当しない農地になります。
・街路が配置されている地域内にある。
・市街化の傾向が著しい区域に近接する区域内になる農地の区域で、その規模が10ヘクタール未満である。
・駅、市町村役場等の公共施設から近距離(500メートル以内)にある地域内にある。
↑このような土地が第2種農地に指定されます。
転用目的(宅地に変更する等)が他の周辺にある土地でも実現可能であると判断される場合「以外」では農地転用の許可がされます。(替えが効かない土地では許可されます。)
⑤第3種農地
鉄道の駅が300m以内にあるなど、市街地化への見込みが著しい区域にある農地のことを指します。
第3種農地は原則として農地転用が許可されます。
今回は、農地転用についてのさわりとして、
・農地転用とは?
・農地に該当する土地
・農地の種類
についてご説明させて頂きました!
次回のコラムでは農地転用の許可までの具体的な内容についてもっと深堀りし、お話をさせて頂きます!
次回もぜひご覧ください!