不動産コラム

背景
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農地転用の許可基準について

本コラムをご覧いただきありがとうございます!

今回のコラムは前回に引き続き「農地転用」についての内容となります!

前回のコラムでは「農地とは?」という部分にフォーカスを当ててご説明させて頂きました。
まだご覧になられていない方は是非とも前回のコラムも併せて読んでいただけましたら幸いです!

今回のコラムでは、

・農地転用の手続き
・農地転用許可の種類
・農地転用に係る関係法令

についてご説明させて頂きます!

 

農地転用の手続き

農地を農地以外に転用する場合や農地を農地以外に利用するため所有権などの権利の設定や移転を行うには、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

つまり、農地だった場所に家を建てようとする場合にはそれが仮に自分の土地だったとしても都道府県知事の許可が要ります

この許可を受けずに、勝手に転用を行った場合や計画の通りに転用されていない場合には、工事の中止・原状回復の命令などの可能性があり、そのうえ3年以下の懲役または300万円以下の罰金という厳しい罰則が科せられる可能性があります!

農地転用を受けようとする場合、申請者もしくは当事者双方は、農林水産省令に従って記載した転用許可申請書の他、必要書類を農業委員会を経由し都道府県知事等に提出し、許可が下りたら農地転用が可能になります!

ただし、都道府県知事の許可なく転用できるケースもあります。

*市街化区域内にある農地で農業委員会に届出を行い転用をする場合
・国や都道府県などの行政が転用を行う場合
・市町村が*土地収用対象事業のために転用を行う場合

上記のようなケースにおいては煩雑な手続き無しで転用が可能なため、市街化区域内の農地をお持ちの方は比較的楽に農地転用が可能となる可能性が高いです!

*土地収用対象事業・・・土地を収用し行う、道路や公園・公民館等の建築。土地収用法第3条に定められた事業が該当します。

*市街化区域内にある農地で農業委員会に届出を行い転用をする場合

上記のケースは農地法第3条が該当します。

具体的に説明すると、農地転用を伴わず農地をほかの人へ売買するケースです。

このケースでは農地転用の原則である都道府県知事の許可ではなく農業委員会の許可が必要となります

ただし、誰でも農地を購入できるというわけではなく、
・農業を行うための機械等を所有している
・農作業に原則として年間150日以上従事する
等の要件をクリアし農業委員会の許可をもらえる人が農地を購入できます!

 

農地転用許可の種類

農地転用には農地法第4条に基づく許可、第5条に基づく許可の2種類があります。

1.農地法第4条に基づく許可

第4条許可は農地を転用する場合に適用されます。

例えば自身が所有している田を住宅を建築するために転用する場合などが該当します。

つまり、自身で所有の農地を農地以外(*採草放牧地を除く)に転用する際に適用されるのがこの4条です!

前章で説明した通り第4条の許可権者は原則として都道府県知事になります。

*採草放牧地・・・主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。

 

2.農地法第5条に基づく許可

第5条は農地転用+権利移動を伴う場合に適用されます。

権利移動とは「所有権を移転し、又は地上権、小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合」と定義されています。

簡単に要約すると農地転用を行って土地を売買したり、賃貸として他人に貸す場合に適用されます。

こちらの第5条も原則として許可権者は都道府県知事になります!

 

農地転用に係る関係法令

農地転用に係る法令は多数存在します。

先ほどからコラム内で出てきている農地法ももちろんそのうちの一つです!

その他にも、
・農業振興地域制度に関する法律(農振法)
・都市計画法
・建築基準法
・開発許可制度(開発行為)
・宅地造成規制法
・森林法
・河川法
・工場立地法
・埋蔵文化財保護法

上記のような法律等も鑑みたうえで都道府県知事等の許可・不許可が判断されます!

例えば、農地法上は許認可が取れそうだが、都市計画法上の許認可が下りない・・・といったケースでは農地転用の許可が下りません

 

今回のコラムでは2回に分け、農地転用についてご説明させて頂きましたがいかがでしたでしょうか?

関係法令の多さや、内容の煩雑さから取り扱いができない不動産会社が多いことも事実です・・・

農地でお困りの方、農地の売買についてお困りの方はぜひ弊社にご相談ください!

皆さんの不動産への悩みが少しでも減らせるようお力になれればと思います!