固定資産税・都市計画税 について
本日はタイトル通り【固定資産税・都市計画税】について解説させて頂きます!
不動産をご所有されている方でしたら聞き馴染みもある税金だとは思いますが、
何となく納税されていて内容やどのように金額が決まっているかなどは気にされてない方も多いと思います。
そのあたりを解説させていただきます。
固定資産税とは
固定資産税とは、土地や建物等の固定資産を所有している個人や法人に対して課される税金のことです。
毎年1月1日時点で「固定資産課税台帳」に所有者として登録されている、個人、法人に対して、その固定資産が属する市町村が課税する税金となります。
都市計画税とは
都市計画税とは、市街化区域内に土地や建物等の固定資産を所有している個人や法人に対して課される税金のことです。
都市計画税も、その固定資産が属する市町村が課税する税金になります。固定資産税に併せて納税が求められるものになります。
都市の環境を整えるための税金と考えてもらってよいでしょう。

固定資産税の計算方法
- 課税標準額: 原則として「固定資産税評価額」と同一ですが、住宅などの場合は特例により評価額より低く設定されます。
- 標準税率: 多くの自治体で1.4%を採用していますが、各市町村の判断で異なる場合があります。
固定資産税主な主要な軽減措置(住宅用不動産)
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分): 評価額 × 1/6
- 一般住宅用地(200㎡を超える部分): 評価額 × 1/3
土地(㎡と仮定): 1500万円 × 1/6(軽減) × 1.4% = 35,000円
建物(新築一般戸建て): 1,500万円 × 1.4% × 1/2(軽減) = 105,000円
合計: 140,000円
上記のように試算されますが金額は市町村が試算するため、ご自身での節税は難しくなっております。
※中古の場合は軽減なし
日本は新築に対する優遇措置が大きいため固定資産税も減税されます。
また基本的に建物が建っていない更地ケースだと減税などがなくなり納税額があがります。
建物の使用目的がなくとも売却されるなど特別なことがない限り、更地にしてしまうと納税額は増えるということです。
都市計画税計算方法
都市計画税も市町村が定めた課税標準額(不動産の評価額)に、一定の税率を掛けて算出します。
自治体によって異なるが、上限は0.3%(多くの自治体が0.3%を採用)
軽減措置として土地に対する措置はありますが建物に関しては都市計画税は軽減の考えはございません。
土地計画税の土地に関する軽減
小規模住宅用地(200㎡以下の部分):評価額の1/3
一般住宅用地(200㎡超の部分):評価額の2/3
固定資産税、都市計画税の支払いとタイミング
固定資産税・都市計画税は、4月〜6月頃に自治体から届く納税通知書で決定し、
一括払いも可能です。納期限は自治体により異なるため、通知書を確認する必要があります。
- 第1期: 4月下旬〜6月末(通知書が届く時期)
- 第2期: 7月下旬
- 第3期: 12月下旬
- 第4期: 翌年2月下旬
期限を過ぎてしまった場合は延滞税等もかかるため、しっかりと期日内に支払えるように資金計画を立てて準備をしていきましょう。
最後に
今回は不動産の固定資産税、都市計画税について解説させて頂きました!
不動産を所有されている場合少なくとも固定資産税は必ずかかってくっる税金になります。
お住まいの物件でしたら、固定費としてうけいれられる税金ですが、使用していない不動産にも必ずかかってしまう税金になります。
最近では相続を受けて放置している物件にも固定資産税の納付が負担で売却されるご相談も増えております。
きっかけは構いませんので売却のご相談お気軽にお申し付けください。
