不動産コラム

背景
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日影規制について

今回も本コラムをご覧いただきありがとうございます!

本日のテーマは「日影規制」についてです。

周囲の日照を確保する「日影規制」により、建築物の高さが制限される場合があります。

土地を購入または売却する際には、土地ごとの規制内容を知っておくことが大切です。

そのなかで「日影規制」について詳しくご紹介していきます。

 

日影規制とは

日影規制とは、周囲の日照を確保するために、建築物により生じる日影を一定時間内に制限することです。

その内容は、建築基準法第56条の2「日影による中高層の建築物の高さの制限」に定められています。

冬至の日(12月22日頃)を基準とし、午前8時から午後4時まで(北海道は午前9時から午後3時まで)が規制対象となります。

冬至の日は、一年で太陽が最も南に傾くため、影が最も長くなります。このような条件下で日影規制を実施することにより、

「周辺に高い建物があるせいで、自宅に日が当たらない」という状況を防げます。

 

日影規制の目的・重要性

日影規制とは、周囲の土地に一定以上の日影を作らないように、建物の高さを制限する規制です。

周囲に住む人々の日照権を保護し、住環境を守ることを目的としています。

日照権とは建物の日当たりを確保する権利ですが、実は日照権そのものを保護する法律はなく、

日影規制や建築基準法などの法令がその役割を担っています。

したがって、日照権や住環境を保全するために重要な規制の1つといえます。

ちなみに商業や工業の利便性を重視する、商業地域や工業地域、工業専用地域には日影規制はありません。

(対象区域に影響を及ぼす場合を除く)

また地方公共団体が認めた場合は対象区域内であっても、日影規制による制限が緩和されることもあります。

 

日影規制対象区域・対象区域外

対象となるのは以下の地域で、かつ地方公共団体が条例で指定した区域内です。

つまり同じ用途地域であっても、自治体によって日影時間が異なることがあります。

対象区域

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
田園住居地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
準工業地域
用途地域の指定のない区域

 

対象区域外

商業地域
工業地域
工業専用地域

※日影規制対象区域以外であっても、建築物の高さが10mを超え、

冬至日において日影規制対象区域内に日影を及ぼす場合は規制対象となります。

 

日影規制一覧(用途地域別)

 

 

規制日影時間とは

日影規制は最も日照条件が厳しい冬至(昼が短く、太陽高度が低い)の太陽軌道を基準に設定されています(法五十六条の二 第1項)。

法規の文言としては日影時間を規制していますが、本来、日照時間の確保が目的です。

1977 年に日影規制を制定した時、目標とする日照時間として、冬至の一日の有効日照時間8時間(8~16 時)のうち、

日照時間として2時間確保、3時間確保、4時間確保の3つを設定しました。

また、以下2種類の測定範囲を設定しています。

・計画建築物の北側に建つ隣家の南面の窓の位置(5m以上10m未満の範囲)で目標とする日照時間を確保する

日影時間=8h-日照時間-1h(日影規制対象外の低層建物による日影))

・計画建築物の北東側または北西側に建つ先隣の家の窓の位置(10m以上の範囲)で目標とする日照時間を確保する

日影時間= ( 8h-日照時間 ) ÷ 2 )(朝夕の長く伸びた影による複合日影を考慮)

これらの条件により、敷地の周囲のある地点によって、一日(規制対象時間帯)の内どれくらいの時間日影になるかを下表のように制限しています。

 

 

測定面とは

日影規制では、日影時間を当該建物の敷地の平均地盤からの高さが1.5m(1階の窓中央を想定)、4m(2階の窓中央を想定)、6.5m(3階の窓中央を想定)、いずれかの水平面で測定します。

この水平面のことを測定面と呼びます。

当該建物の敷地と周辺の敷地に高低差がある場合、平均地盤面からの高さではないこともあります。

測定面高さが高いということは、計画建築物の高さを低く見なすことになります。それに伴い計画建築物の影も短くなり、

日影が影響を及ぼす範囲も小さくなります。ですから測定面高さが高いほど日影規制は緩やかになります。

 

各地域ごとの測定面高さと規制日影時間

 

日影規制は上記の中から、各自治体が地域の実情に応じて適切な規制を選ぶことになります。

 

制限を受ける建築物

中高層建築における高さ制限の対象となる建物は、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域、用途地域の指定のない地域については軒の高さが7mを超える建物または地上3階以上の建物です。その他の地域においては、軒の高さが10mを超える建物が対象になります。

木造2階建ての軒高が、通常7mを超えることはありません。したがって基本的には、3階以上である中高層の建物が日影規制の対象となると考えてよいでしょう。

 

ケース別の日影規制の考え方

ここでは、さまざまなケースでの日影規制を解説します。

 

1.日影規制対象区域外の場合

商業地域や工業地域など、日影規制の対象外の区域にある建築物でも、日影規制が適用されるケースがあります。

具体的には、高さが10mを超える建築物で、日影規制の対象区域内に日影を生じさせる場合が、これに該当します。

 

2.建築物や日影が複数の区域のまたがる場合

建築物がAとBの2つの区域にまたがっている場合、以下の条件を満たせば、日影規制は受けません。

・A・Bのいずれかが日影規制の対象区域である

・A・Bのいずれかの建築物の高さが基準を超えている

一方で、以下の条件に該当する場合は、建築物全体が日影規制の対象です。

・A・Bのいずれかが日影規制の対象区域である

・A・Bのいずれかの建築物の高さが基準を超えている

なお、複数の区域で日影規制の内容が異なる場合は、最も厳しい内容が適用されます。

 

 

3.同じ敷地に複数の建築物がある場合

同じ敷地内に2つ以上の建築物がある場合、それらは1つの建物とみなされます。

例えば、同じ敷地内に規制対象となる高い建築物と、本来は規制対象とならない低い建築物があったとすると、

低い建築物のほうも日影規制の対象になるため注意が必要です。

 

まとめ

日影規制の内容は、原則として、土地が属する用途地域と建築物の高さで決まります。

ただし、日影規制の対象とならない区域の建築物でも、

高さが10mを超え、日影規制の対象区域内に日影を生じさせる場合は、規制対象となります。

また、建築物がまたがる複数の区域で規制内容が異なる場合、最も厳しい内容が適用されることや、

同じ敷地内の建築物は1つの建物とみなされることなどにも注意しましょう。

今回は日影規制についてご説明していきましたが、建築物に関する規制は日影規制以外にもあります。

次回は斜線制限についてご説明していきます。