媒介契約とは
いつも本コラムをご覧いただきまして有難うございます。
不動産売却を検討されている方にとって、「媒介契約」は避けて通れない重要なポイントです。
ここでは、媒介契約の基本から種類ごとの特徴、メリット・デメリット、そして報酬額まで、分かりやすくコラム形式でまとめます。
媒介契約とは?
媒介契約とは、不動産を売却・購入する際に、不動産会社に「買主(または売主)を探してもらう」ために結ぶ契約のことです。
簡単に言うと、「この物件の売却をお願いします」と正式に依頼するための取り決めになります。
媒介契約の種類
媒介契約には大きく分けて3種類あります。
①専属専任媒介契約
1社のみに依頼し、自分で買主を見つけることもできない契約
②専任媒介契約
1社のみに依頼しますが、自分で買主を見つけて直接契約することは可能
③一般媒介契約
複数の不動産会社に同時に依頼できる契約

各メリット・デメリット
①専属専任媒介契約
メリット
・不動産会社が最も力を入れて販売してくれる
・販売活動の報告頻度が高い(1週間に1回以上)
・レインズ登録が義務(5日以内)
デメリット
・他社に依頼できない
・自分で買主を見つけても契約できない
②専任媒介契約
メリット
・1社がしっかり販売活動してくれる
・自己発見取引が可能(知人に売るなど)
・報告義務あり(2週間に1回以上)
デメリット
・他社と比較できない
・囲い込みリスクがある
③一般媒介契約
メリット
・複数社に依頼できるため、広く買主を探せる
・競争原理で早期売却の可能性あり
・自由度が高い
デメリット
・不動産会社の優先度が下がりやすい
・販売活動の報告義務がない
・レインズ登録義務なし

報酬額(仲介手数料)
媒介契約を結び、売買が成立した場合に不動産会社へ支払う成功報酬です。
法律で上限が定められており、以下の通りです。
報酬額の基本ルール
仲介手数料は成功報酬で、売買が成立した際に発生します。
上限は法律で定められており、通常は以下の計算式です。
・200万円以下:5%
・200万円超~400万円以下:4%+2万円
・400万円超:3%+6万円
例)2,000万円で売却した場合
・2,000万円 × 3% = 60万円
・60万円 + 6万円 = 66万円
・+消費税 → 約72万6,000円

800万円以下の特例
2024年の改正により、低価格帯の物件には特例があります。
800万円以下の物件は最大33万円(税込)まで請求可能
※あくまで上限であり、一律ではありません。

ポイント
・通常計算より高くなるケースがある
・低価格帯でも不動産会社が対応しやすくするための制度
・実務上は「33万円」で設定されることが多い
まとめ(どの契約が良いのか?)
・しっかり任せたい → 専任 or 専属専任
・自由度重視 → 一般媒介
基本的には、信頼できる不動産会社が見つかっている場合は「専任媒介契約」がバランスが良くおすすめです。
もし「早く売りたい」「高く売りたい」など目的によって最適な契約は変わります。
状況に応じて選択することが、売却成功のカギになります。
